新宿区西新宿の公認会計士・税理士事務所
給与収入金額
給与所得控除額
『給与収入金額』
『給与所得控除額』
『給与所得』
162.5万円以下
65万円
(
)
162.5万円超 180万円以下
収入金額×40%
180万円超 360万円以下
収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下
収入金額×20%+54万円
660万円超1,000万円以下
収入金額×10%+120万円
1,000万円超
収入金額× 5%+170万円
たとえば、給与収入金額(税込み)が550万円の給与所得控除額は
⇒ 550万円×20%+54万円=164万円
なお、給与収入金額が65万円以下の場合は、給与所得控除額
(
)
は、収入金額と同額となる。
収入金額
給与所得
控除割合
収入金額
給与所得
控除割合
400万円
266万円
33.5%
800万円
600万円
25.0%
420万円
282万円
32.9%
820万円
618万円
24.6%
440万円
298万円
32.3%
840万円
636万円
24.3%
460万円
314万円
31.7%
860万円
654万円
24.0%
480万円
330万円
31.3%
880万円
672万円
23.6%
500万円
346万円
30.8%
900万円
690万円
23.3%
520万円
362万円
30.4%
920万円
708万円
23.0%
540万円
378万円
30.0%
940万円
726万円
22.8%
560万円
394万円
29.6%
960万円
744万円
22.5%
580万円
410万円
29.3%
980万円
762万円
22.2%
600万円
426万円
29.0%
1000万円
780万円
22.0%
620万円
442万円
28.7%
1050万円
827万5,000円
21.2%
640万円
458万円
28.4%
1100万円
875万円
20.5%
660万円
474万円
28.2%
1150万円
922万5,000円
19.8%
680万円
492万円
27.6%
1200万円
970万円
19.2%
700万円
510万円
27.1%
1250万円
1017万5,000円
18.6%
720万円
528万円
26.7%
1300万円
1065万円
18.1%
740万円
546万円
26.2%
1350万円
1112万5,000円
17.6%
760万円
564万円
25.8%
1400万円
1160万円
17.1%
780万円
582万円
25.4%
1450万円
1207万5,000円
16.7%
給与所得控除額の割合は、小数点第1位未満四捨五入。
本頁は、2010年9月1日現在の法令等に基づいています。